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30件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1949-05-18 第5回国会 参議院 農林委員会 第21号

然るに十五條の二によつて見まするというと、「委員ハ左ノ各號ノ區分ノ一ニ屬シ選擧權ヲ有スル者ニ就キ當該區分ニ屬シ選擧權ヲ有スル者選擧シタル者以テニ充ツ」ということで、小作地主自作というようなふうに区別し、小作については二、地主についても二、自作については六、こういうふうになつておるのであります。そこで第三國会農政局長の答弁せられたのと大分違つておるのであります。

藤野繁雄

1948-07-05 第2回国会 参議院 文教委員会 第11号

その理由は、現職教員が被選擧權までも剥奪されるということは、私は非常な一つ文化國家を建設するという大きい立場から考えまして、妥当を欠くと思うのであります。何と言つても文教に対する熱意と愛と、これに対する実践力を最も持つておる諸君教育者であり、曾ての教育体驗諸君であると思うのであります。

矢野酉雄

1948-04-02 第2回国会 参議院 司法委員会 第12号

これまで政府行政解釋といたしましては、天皇衆議院議員選擧權を有しないものと一應解釋せられておるのでありまして、その解釋に從いますれば、第六條の第一號に天皇と特に揚げる必要はなかつたのでありまするが、併しその解釋は何人も異論のない確定的な解釋というふうにも言えないのではないかというような氣特からでありまして、ここには皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣も、同様に列記いたしたのであります。  

佐藤藤佐

1948-03-30 第2回国会 参議院 司法委員会 第9号

第二、檢察審査會は、その管轄區域内衆議院議員選擧權を有する者であつて一定缺格事由のない者の中からくじで選定した十一人の檢察審査員を以て組織するものであつて、別に同數の複充員があり、檢察審査員資格者名簿及び檢察審査員候補者名簿調製方法竝びにくじによる選定方法などは、大體陪審法のそれに準じております。

鈴木義男

1947-12-07 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第23号

説明員加藤陽三君) 只今岡本委員から御指摘になりました二十四條第二項に加えました條文でございますが、これは御指摘通り、「八十六條の選擧權を有する者」を「當該都道縣國家地方警察管轄區域内に於て選擧權を有する者」と、こう規定いたした方が正確であり、且つはつきりしたと思います。ただ併し、この現在の修正條文でも同様な意味に解せられないことはないと考えております。

加藤陽三

1947-12-07 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第23号

『但し、同法第八十六條第一項中「その總數の三分の一以上の者」とあるは「當該都道縣國家地方警察管轄區域内に於て選擧權を有する者の三分の一以上の者」』、こうありますが、これは正しく書けば、こう書くのでなくて、「地方自治法の第八十六條の選擧權を有する者は」とあるのは「當該都道縣國家地方警察管轄區域内に於て選擧權を有する者は」と讀み替えるものとする、そういつた方が正しいのじやないかと思いますが、その

岡本愛祐

1947-12-04 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第44号

(一五條)七 特別選擧權は、引き續き六箇月以來市町村區域内住所を有していた者で、天災事變等に因りやむなく住所を移したため、その屬する市町村議會議員及び長の選擧權を有することができなくなつたものがあるとき、又はその者若しくは海外歸還者市町村住所を有するに至つたが、その期間がまだ六箇月に達しないものは、當該市町村選擧管理委員會にその旨の申出をすることにより選擧權を有することができるものとすること

坂東幸太郎

1947-12-03 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第54号

その修正は、第一條を、「この法律は憲法の保障する國民固有の權利である選擧、被選擧權を最も公平に且つ效率的に行使することを保護助成するとともに、これを民主的に管理することを目的とする。」こういうふうに第一條の第一項を修正し、第二項を「全國選擧管理委員會國會内に設ける。」、こう修正しまして、第三條の第一項第四號の「政黨及び政治結社に關する事項」を削除する。

板野勝次

1947-11-29 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第11号

とありまして、『第九條第三項中「その議員」を「國會議員以外の者で參議員議員の被選擧權を有するもの」に改める』とありましたところが、これも第四條と關連いたしておりますので、同樣に削除することにいたしたいと思います。  第二點は第十三條の第四項に「委員會は、委員長がこれを招集する。」とありまして、その次に「委員から委員會の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。」

三浦義男

1947-11-26 第1回国会 衆議院 政党法及び選挙法に関する特別委員会 第10号

第十四條第一項中「その職員」を「國會議員以外の者で參議院議員の被選擧權を有するもの」に改める。  第二十四條第一項の次に次の一項を加える。  第九條第三項中「その議員」を「國會議員以外の者で參議院議員の被選擧權を有するもの」に改める。  第二十五條第二項を次のように改める。  第一條中「昭和二十二年」の下に「及び昭和二十三年」を加える。  第二十五條第三項の次に次の一項を加える。  

小島徹三

1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号

委員は、その地方議會議員の被選擧權を有する者で、警察職員又は官公廳における職業的公務員の前歴のない者から市町村長議會の同意を得てこれを任命する」ということになつておりまするが、かくのごとく資格を限定することは、實は市長としてその選考に多大の困難を感じまして、適當な人物を得るには大變な困難を感ずる次第であります。

近藤博夫

1947-11-20 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第37号

久山政府委員 大體お話のような趣旨を酌みましてこの法案を作成いたした積りであるのでありますが、都道府縣と國家公安委員會とは任期が違うこと、人數が違うこと、それからただいま申しましたように、當該都道府縣の議會議員の被選擧權を有するということが委員の特別の要件になつておること、そういつたようなことで一應準用するということでなく、都道府縣の場合におきましては、最小限度國家公安委員會との關係におきまして

久山秀雄

1947-11-20 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第37号

久山政府委員 第五條におきまして「禁治産者若しくわ準禁治産者又は破産者復權を得ない者」というのを、國家公安委員會における缺格條項に掲げておるのでありますが、二十一條都道縣公安委員會缺格條項として掲げました場合に、單に「破産者復權を得ない者」ということで、禁治産者および準禁治産者を書いてない理由は、二十一條都道縣公安委員會委員たる要件に「委員は、その都道府縣の議會議員の被選擧權を有

久山秀雄

1947-11-17 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第35号

につきましては、もともとこれは現在は東京都だけしかないのでありますけれども、東京の例で申しますれば、二十三の特別區があるのでありますけれども、それがいわば一つ自治體、市としての作用ももちろんもつておるのでありますけれども、何と申しましても、二十三區の連合いたしました全體の區域が、自治的な生活におきましては一つ自治體的な働きをもつておるのでありまして、その吏員などもこれは都の吏員でありまするし、また選擧權

久山秀雄

1947-11-13 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第16号

生活中心である住居をその選擧區に持ちたる以上は、六ケ月の期間經過したものと、又經過しないものとの間の心理状態、或いは愛郷とか土地の執著という點において更に變りがないばかりでなく、一定の年限以上の者に性別の區別なく選擧權を與えました趣旨を徹底せしめる上からも、この期間制限は撤發する方がよろしいではないか、こういう考え方を持つておるものであります。

石原英明

1947-11-13 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第16号

選擧人資格を決定する原則といたしましては、現行法及びそれに對する修正案規定によつてよろしいのですが、ただ選擧期日以前に遡つて六ケ月以内に移轉したものに實行がやや困難なるがため選擧權を與えないということはいけませんという考えから出發しておるのですが、それは生活中心を移轉いたしました以上は、いろいろ居住證明というようなものは、出先、その管轄行政廳地方廳であるとか、それから取つて、先ず以てそこに

石原英明

1947-11-10 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号

、こういうふうに規定をいたしましたが、これは地方自治法の二十六條の第三項と調子を合せました規定でありまして、二十六條の第三項、即ち現在衆議院議員選擧法におきましては、選擧權要件というものは選擧期日によつてこれを調ベるのではなくして名簿調製期日調ベる、ただ年齡だけは名簿確定期日調ベるということになつておるのであります。

鈴木俊一

1947-11-10 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号

そこで私の質問したいのは、そういうふうに地方公共團體の長である知事が、その公共團體の事務に不適任であるという場合には、この八十一條によつて選擧權を有する者がその總數の三分の一以上の連署を以てその知事の解職を請求するより外に途がなくなつたように思われるのですが、その通りでありますかどうか。又府縣會なんかにおきまして、この長の不信任決議とか不信任投票というようなことができるのでありますかどうか。

岡本愛祐

1947-10-23 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第27号

從つて特定選擧人市町村長なり、選擧管理委員會なりに申出ましたならばそれを布町村長から議會適當な時期に提案をいたしまして、そうしてこれに選擧權を與える、こういうことになるわけであります。従つて特定選擧が行われますようなときには、それに間に合いますような通常な時期に、市町村長がこれをまとめてかけるという態度がなされることが望ましいわけであります。

鈴木俊一

1947-10-20 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第25号

そこで今度の改正案のうち、二、三質問申し上げたいと思いますが、地方選擧に関する法文が改正されることになつて、中で選擧人名簿調製、これは今までは据えおき主義と申しますか、名簿調製して一年間はそのまま据えおいたのでありまりるが、今度はそのつど名簿調製されるので、選擧權ある者を脱漏しない點からまことに結構なことと思います。

酒井俊雄

1947-10-16 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第24号

を行う場合において、當該市町村における衆議院議員選擧人名簿又は補充選擧人名簿に登載されていない者で普通地方公共團體議會議員及び長の選擧權を有するものがあるときは、申請により、これらの者を登載する補充選挙人名簿調製し、その指定した場所においてこれを關係人の縦覧に供さなければならない。   選擧權要件は、補充選擧人名簿調製期日によりこれを調査しなければならない。

坂東幸太郎

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