1949-05-18 第5回国会 参議院 農林委員会 第21号
然るに十五條の二によつて見まするというと、「委員ハ左ノ各號ノ區分ノ一ニ屬シ被選擧權ヲ有スル者ニ就キ當該區分ニ屬シ選擧權ヲ有スル者ノ選擧シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」ということで、小作、地主、自作というようなふうに区別し、小作については二、地主についても二、自作については六、こういうふうになつておるのであります。そこで第三國会で農政局長の答弁せられたのと大分違つておるのであります。
然るに十五條の二によつて見まするというと、「委員ハ左ノ各號ノ區分ノ一ニ屬シ被選擧權ヲ有スル者ニ就キ當該區分ニ屬シ選擧權ヲ有スル者ノ選擧シタル者ヲ以テ之ニ充ツ」ということで、小作、地主、自作というようなふうに区別し、小作については二、地主についても二、自作については六、こういうふうになつておるのであります。そこで第三國会で農政局長の答弁せられたのと大分違つておるのであります。
その理由は、現職教員が被選擧權までも剥奪されるということは、私は非常な一つの文化國家を建設するという大きい立場から考えまして、妥当を欠くと思うのであります。何と言つても文教に対する熱意と愛と、これに対する実践力を最も持つておる諸君は教育者であり、曾ての教育の体驗の諸君であると思うのであります。
これまで政府の行政解釋といたしましては、天皇は衆議院議員の選擧權を有しないものと一應解釋せられておるのでありまして、その解釋に從いますれば、第六條の第一號に天皇と特に揚げる必要はなかつたのでありまするが、併しその解釋は何人も異論のない確定的な解釋というふうにも言えないのではないかというような氣特からでありまして、ここには皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣も、同様に列記いたしたのであります。
小に六條の關係でありますが、檢察審査員は衆議院議員の選擧權を有する者の中から定めるということになつておるのでありますが、この六條の第一號に天皇ということが謳つてありますから、天皇は衆議院議員の選擧權を有するという見解に立つておられるのかどうか。
第二、檢察審査會は、その管轄區域内の衆議院議員の選擧權を有する者であつて、一定の缺格事由のない者の中からくじで選定した十一人の檢察審査員を以て組織するものであつて、別に同數の複充員があり、檢察審査員資格者名簿及び檢察審査員候補者名簿の調製方法竝びにくじによる選定の方法などは、大體陪審法のそれに準じております。
○説明員(加藤陽三君) 只今岡本委員から御指摘になりました二十四條第二項に加えました條文でございますが、これは御指摘の通り、「八十六條の選擧權を有する者」を「當該都道府縣國家地方警察の管轄區域内に於て選擧權を有する者」と、こう規定いたした方が正確であり、且つはつきりしたと思います。ただ併し、この現在の修正の條文でも同様な意味に解せられないことはないと考えております。
『但し、同法第八十六條第一項中「その總數の三分の一以上の者」とあるは「當該都道府縣國家地方警察の管轄區域内に於て選擧權を有する者の三分の一以上の者」』、こうありますが、これは正しく書けば、こう書くのでなくて、「地方自治法の第八十六條の選擧權を有する者は」とあるのは「當該都道府縣國家地方警察の管轄區域内に於て選擧權を有する者は」と讀み替えるものとする、そういつた方が正しいのじやないかと思いますが、その
(一五條)七 特別選擧權は、引き續き六箇月以來市町村の區域内に住所を有していた者で、天災事變等に因りやむなく住所を移したため、その屬する市町村の議會の議員及び長の選擧權を有することができなくなつたものがあるとき、又はその者若しくは海外歸還者で市町村に住所を有するに至つたが、その期間がまだ六箇月に達しないものは、當該市町村の選擧管理委員會にその旨の申出をすることにより選擧權を有することができるものとすること
その修正は、第一條を、「この法律は憲法の保障する國民固有の權利である選擧、被選擧權を最も公平に且つ效率的に行使することを保護助成するとともに、これを民主的に管理することを目的とする。」こういうふうに第一條の第一項を修正し、第二項を「全國選擧管理委員會は國會内に設ける。」、こう修正しまして、第三條の第一項第四號の「政黨及び政治結社に關する事項」を削除する。
とありまして、『第九條第三項中「その議員」を「國會議員以外の者で參議員議員の被選擧權を有するもの」に改める』とありましたところが、これも第四條と關連いたしておりますので、同樣に削除することにいたしたいと思います。 第二點は第十三條の第四項に「委員會は、委員長がこれを招集する。」とありまして、その次に「委員から委員會の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。」
從いましてその構成は從來は「參議院において、その議員の中から選擧する」となつておりましたのを、「參議院において國會議員以外の者で參議院議員の被選擧權を有する者」と、こういうように改めることにいたしたわけであります。
第十四條第一項中「その職員」を「國會議員以外の者で參議院議員の被選擧權を有するもの」に改める。 第二十四條第一項の次に次の一項を加える。 第九條第三項中「その議員」を「國會議員以外の者で參議院議員の被選擧權を有するもの」に改める。 第二十五條第二項を次のように改める。 第一條中「昭和二十二年」の下に「及び昭和二十三年」を加える。 第二十五條第三項の次に次の一項を加える。
すでに述べられましたごとく、公安委員の資格等につきましては、私は日本國民にして男女共選擧權を有し、且つ從前におきましても國法を侵害した前科なき者を前提といたしたいと存じます。
「委員は、その地方議會の議員の被選擧權を有する者で、警察職員又は官公廳における職業的公務員の前歴のない者から市町村長が議會の同意を得てこれを任命する」ということになつておりまするが、かくのごとく資格を限定することは、實は市長としてその選考に多大の困難を感じまして、適當な人物を得るには大變な困難を感ずる次第であります。
○久山政府委員 大體お話のような趣旨を酌みましてこの法案を作成いたした積りであるのでありますが、都道府縣と國家公安委員會とは任期が違うこと、人數が違うこと、それからただいま申しましたように、當該都道府縣の議會の議員の被選擧權を有するということが委員の特別の要件になつておること、そういつたようなことで一應準用するということでなく、都道府縣の場合におきましては、最小限度に國家公安委員會との關係におきまして
○久山政府委員 第五條におきまして「禁治産者若しくわ準禁治産者又は破産者で復權を得ない者」というのを、國家公安委員會における缺格條項に掲げておるのでありますが、二十一條の都道府縣公安委員會の缺格條項として掲げました場合に、單に「破産者で復權を得ない者」ということで、禁治産者および準禁治産者を書いてない理由は、二十一條の都道府縣公安委員會の委員たる要件に「委員は、その都道府縣の議會の議員の被選擧權を有
につきましては、もともとこれは現在は東京都だけしかないのでありますけれども、東京の例で申しますれば、二十三の特別區があるのでありますけれども、それがいわば一つの自治體、市としての作用ももちろんもつておるのでありますけれども、何と申しましても、二十三區の連合いたしました全體の區域が、自治的な生活におきましては一つの自治體的な働きをもつておるのでありまして、その吏員などもこれは都の吏員でありまするし、また選擧權
生活の中心である住居をその選擧區に持ちたる以上は、六ケ月の期間經過したものと、又經過しないものとの間の心理状態、或いは愛郷とか土地の執著という點において更に變りがないばかりでなく、一定の年限以上の者に性別の區別なく選擧權を與えました趣旨を徹底せしめる上からも、この期間の制限は撤發する方がよろしいではないか、こういう考え方を持つておるものであります。
選擧權に關しまして六ケ月の住居の制限を撤廢すべしというお考えは、民主主義國家として誠に結構な御意見のように拜承いたしましたが、ただその實行の方法がなかなか困難であろうと思います。どういうお考えを持つていらつしやいますか。
選擧人の資格を決定する原則といたしましては、現行法及びそれに對する修正案の規定によつてよろしいのですが、ただ選擧期日以前に遡つて六ケ月以内に移轉したものに實行がやや困難なるがために選擧權を與えないということはいけませんという考えから出發しておるのですが、それは生活の中心を移轉いたしました以上は、いろいろ居住證明というようなものは、出先、その管轄の行政廳、地方廳であるとか、それから取つて、先ず以てそこに
、こういうふうに規定をいたしましたが、これは地方自治法の二十六條の第三項と調子を合せました規定でありまして、二十六條の第三項、即ち現在衆議院議員選擧法におきましては、選擧權の要件というものは選擧の期日によつてこれを調ベるのではなくして名簿調製期日で調ベる、ただ年齡だけは名簿確定の期日で調ベるということになつておるのであります。
そこで私の質問したいのは、そういうふうに地方公共團體の長である知事が、その公共團體の事務に不適任であるという場合には、この八十一條によつて選擧權を有する者がその總數の三分の一以上の連署を以てその知事の解職を請求するより外に途がなくなつたように思われるのですが、その通りでありますかどうか。又府縣會なんかにおきまして、この長の不信任決議とか不信任投票というようなことができるのでありますかどうか。
それでただ不在投票をさせる、廣く選擧權を公の事由その他やむを得ない事由で、いない人でも選擧權が行使できるというようにさせるためには、これは廣く範圍を廣めた方がよい。
從つて特定の選擧人が市町村長なり、選擧管理委員會なりに申出ましたならばそれを布町村長から議會に適當な時期に提案をいたしまして、そうしてこれに選擧權を與える、こういうことになるわけであります。従つて特定の選擧が行われますようなときには、それに間に合いますような通常な時期に、市町村長がこれをまとめてかけるという態度がなされることが望ましいわけであります。
○鈴木説明員 第十八條の特別選擧權のことですが、これはただ特別の關係というのでは明瞭でありませんので、「天災事變等に因り他の市町村の區域内に住所を移した者その他の者で當該市町村に對し特別の關係のあるもの」、こういうふうにややわかりやすくいたしたのであります。
そこで今度の改正案のうち、二、三質問申し上げたいと思いますが、地方選擧に関する法文が改正されることになつて、中で選擧人名簿の調製、これは今までは据えおき主義と申しますか、名簿を調製して一年間はそのまま据えおいたのでありまりるが、今度はそのつど名簿を調製されるので、選擧權ある者を脱漏しない點からまことに結構なことと思います。
を行う場合において、當該市町村における衆議院議員選擧人名簿又は補充選擧人名簿に登載されていない者で普通地方公共團體の議會の議員及び長の選擧權を有するものがあるときは、申請により、これらの者を登載する補充選挙人名簿を調製し、その指定した場所においてこれを關係人の縦覧に供さなければならない。 選擧權の要件は、補充選擧人名簿調製の期日によりこれを調査しなければならない。
その第一は、選擧人名簿の調整に關し、有權者をできうる限り漏れなく名簿に搭載するため、從來の定時名簿主義を改めて、随時名簿主義を採用するとともに、選擧權の要件たる年齢及び住所の期間は、選擧の期日によりこれを算定するようにしたことであります。
第四條は、この審査權が衆議院議員の選擧權を有する者にあるということと、すなわち審査權と選擧權は、同時に各國民の有するところであるということを闡明したものであります。
先ほど私遲れましたので、御説明を拜聽する機會がなかつたのでありますけれども専心この職務に從うということはこれは當然のことでありますが、國民に與えられた選擧權、被選擧權というようなものが、公務員であるがために制限を受けるということは實に嘆かわしい。